育児・介護休業法の改正、仕事と育児の両立支援が義務化に!
2025.12.10
2025年4月から段階的に始まっている育児・介護休業法の改正は、子育てしながら働く人にとって心強い内容が増えています。まず、子の看護休暇の対象が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に延長され、残業免除期間も「子が3歳未満」から「子が小学校就学前まで」に対象が拡大されました。また10月からは、企業が“柔軟に働ける制度”を整えることが義務化されています。企業は次の5つのうち2つ以上を用意する必要があり、労働者はここから一つを選択することができます。
- 始業・終業時刻の変更
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 育児と仕事の両立を助ける休暇(年10日以上)
- 短時間勤務制度
そして、もう一つの大きな改正点が、会社が必ず個別に意向確認を行う義務ができたことです。制度を使いたいと自分から言い出しにくかった人にとって、大きな後押しになります。ただし、対象者が制度を気持ち良く利用していくには、上司や同僚の協力は不可欠です。「子どもを社会全体で育てていく」という意識を持ち、対象者が子育てしながらも自分らしい働き方を選択できるようにしていきたいですね。

ふるさと納税の返礼品は一時所得?納税が必要なケースとは?
ふるさと納税をすると、お礼として自治体から送られてくる返礼品。この返礼品は、税金の世界では「一時所得」に該当することをご存じでしょうか?一時所得は、「一時所得の合計-そのために使ったお金-50万円(特別控除)」で計算し、その半分が課税対象です。ただし、ふるさと納税の返礼品は多くが「寄附額の3割程度」が目安になっているため、返礼品だけで50万円を超えるケースはほとんどありません。つまり、ふるさと納税の返礼品だけで確定申告が必要になる人はとても少ないといえます。
気をつけたいのは、同じ年に「生命保険の満期金」「懸賞の当選金」など、ほかの一時所得がある場合です。これらと返礼品の額とを合計して、特別控除の50万円を超える場合は確定申告が必要になる可能性があります。

確定申告の時期は、返礼品を受け取った年の翌年2月16日~3月15日です(暦により多少前後します)。年末に寄附をし、返礼品の到着が翌年になった場合は、返礼品を受け取った年で判断します。ふるさと納税を安心して活用するためにも、返礼品のおおよその価額を把握しておくこと、そして、ほかの一時所得がある場合は、申告が必要かを確認するようにしましょう。