老後資金はいくら?―家計調査2024から見る現実! | FP法人 ライフデザイン

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老後資金はいくら?―家計調査2024から見る現実!

2025.10.10

2024年の総務省「家計調査」によると、65歳以上の無職世帯(夫婦のみ)では、月平均収入が25万2,818円、支出が28万6,877円で、毎月約3万4,000円の赤字。単身無職世帯は収入13万4,116円、支出16万1,933円で、約2万8,000円が不足しています。この赤字分が65歳から100歳までの35年間続くと仮定すると、必要となる資金は次のとおりです。

  • 夫婦のみ世帯:毎月約3万4,000円不足→年間約40万8,000円→35年間で 約1,428万円
  • 単身世帯  :毎月約2万8,000円不足→年間約33万6,000円→35年間で 約1,176万円

もっとも、この試算は収入・支出が将来も一定であることを前提としています。実際には、年齢を重ねるにつれ交際費などが減少し、支出額も小さくなっていきます。家計調査によると、夫婦世帯の赤字額は65~69歳で▲4.5万円、70~74歳で▲2.8万円、75歳以上では▲2.1万円となっています。

2019年に「老後2,000万円問題」として話題になった金融庁のレポートでは、65歳以上の無職世帯(夫婦のみ)の収支は、収入が20万9,198円、支出は26万3,718円でした。当時と比較すると、近年は収入の伸びが大きくなっています。ただ、家計調査の数字はあくまでも全体平均です。生活スタイルなどにより収支は大きく異なります。ぜひ一度、ご自身の家計に当てはめて、「わが家の老後資金」について具体的にイメージしてみてくださいね。

離婚後の年金、年金分割制度をご存じですか?

離婚をしたとき、財産分与や養育費だけでなく「年金」も分けられることをご存じでしょうか。年金分割制度とは、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料の納付実績を分けあう仕組みです。特に専業主婦(夫)やパート勤務で厚生年金の加入が少ない側にとっては、老後の生活保障を確保する大切な制度といえます。

年金分割には大きく二つの方法があります。ひとつは「合意分割」で、当事者同士の合意や裁判所の決定に基づいて最大2分の1まで分けられる仕組みです。もうひとつは2008年に新設された「3号分割」です。これは、2008年4月以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間(厚生年金加入者に扶養されていた期間)については、自動的に年金を2分の1に分割できる制度です。これにより、専業主婦(夫)だった人も自分名義で厚生年金を受け取れるようになりました。ただ、分割できるのは「厚生年金」のみで、国民年金や企業年金・退職金は対象外だという点には注意が必要です。また、分割請求は離婚後2年以内に年金事務所で手続きを行う必要があり、期限を過ぎると権利を失ってしまいます。

年金分割は老後資金に直結する重要な制度です。離婚を考える際には、財産分与や養育費と同じくらい、将来の年金についても早めに確認・準備しておくことが安心につながります。

編集後記

10月号をご覧いただきありがとうございます。先日、社内で「お金に不安のない社会の実現」に向けたそれぞれの取り組みを共有する時間をもちました。1人1人の想いを再確認し、更に気合いが入りました。今後も皆様へより良いサービスをお届けできるよう努めてまいります。

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